遺言・相続

遺言相続のご相談は行政書士相川事務所までご相談ください

相続手続きのサポート、遺言作成のサポートを行っています。

 

遺言 相続

遺言書作成の相談

相続人の確定調査

相続関係説明図の作成

相続財産目録の作成

遺産分割協議書の作成

遺言執行者としての業務 等を行います。

 

相続手続きサポート

相続の手続きは遺言書があるかどうか確認をして、戸籍の収集から相続人の調査を行い、相続人を確定します。

同時に相続財産の調査を行い、相続財産を確定します。

その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

最後に遺産分割協議書に従って遺産を分割します。

※相続人間で話がまとまらない場合や争いがある場合は弁護士へ依頼が必要です。

※遺産相続の対象となる相続財産の額によっては、相続税の申告が必要となりますので、税金の専門家である税理士と相談を行いながら相続手続きを進める必要があります。

 

遺言作成

遺言の作成とは相続財産をどのように扱って欲しいかという意思を書面で残しておくことで、ご自身がお亡くなりになられた後の家族間の争いを避けることが可能です。

 

遺言書は主に2つの方法で作成します。

自筆証書遺言・・・ご自身で作成する遺言書です。内容に不備があったり、実際に相続の際に検認手続きを行わないと、無効となってしまうこともあります。

公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が作成するため確実なものが作成でき、検認も不要です。

間違いや不正を防ぐためにも公正証書で作成することをオススメしています。

遺言書があるという事実だけを公証役場に認証してもらう、秘密証書遺言という方法もありますが、あまり実用的ではありません。

内容についても公証人に確認してもらう公正証書のほうが選ばれています。

 

ご依頼いただいた場合は遺言書の原案作成をサポートし、公証人への確認、調整を行います。

また、公正証書遺言作成時には2名以上の証人が必要になるため、証人が必要な場合はご相談ください。

秘密保守義務のある行政書士等の専門家をご紹介いたします。

 

当事務所のご案内

当事務所の相談料は無料です。

営業日時は平日 9:00~18:00です。

事前にご予約いただければ休日祝日、夜間のご相談も可能です。

平日のお仕事で忙しくてもお気軽にご相談ください。

 

ご依頼の流れ

下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お急ぎの場合は 090-1032-9457 までお電話ください。

※打合せ、会議等へ出席している場合は電話に出られませんので、ご了承ください。

  1. 許可申請についての簡単な説明とヒアリングを行います。
  2. お見積りの提示後、ご依頼いただけた場合は、業務委託契約を行います。
  3. 業務に着手いたします。

 

     

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