公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で、公証人に作成してもらう遺言の方法です。
公証人が作成した遺言書を2名の証人が確認し、署名押印します。
公正証書遺言のメリット
公証人が作成するため、形式にミスがなく、確実に遺言書を作成することができます。
自分で書き残す自筆証書の形式の場合、細かい要件を知らずに作成してしまうと、せっかく作った遺言が無効となってしまうこともあります。
公正証書遺言の作成方法
内容を決める
- 誰に(相続させたい、財産を残したい)
- 何を(預金や不動産などの遺産を)
- どのくらい、どうやって(何割、不動産ごとに・・・など)
誰に
相続財産を誰に相続させたいかを決めます。
相続させる人と相続する人との続柄がわかる書類(戸籍謄本など)をご準備ください。
何を
相続させる対象の財産をリストアップします。
- 預金であれば、通帳のコピーや残高証明書
- 不動産であれば、登記簿謄本と固定資産税の評価額がわかる書類
- 証券であれば所有を証明できるもの
などをご準備ください。
通帳残高や不動産の評価額などの合算額から、公証役場の手数料が決定されます。
相続させる財産の把握ができたら、相続財産目録を作成しましょう。
公証人へ目録を提示することで手続きがスムーズになります。
どのくらい、どうやって
相続させる方法を決めます。
遺言書に記載した内容を実行する人を指名することも可能です。
実行する人はできるだけ氏名しておくことがオススメです。
また、遺族へのメッセージなどを遺言書へ記載することもできます。
遺言の内容が決まったら・・・
公証役場へ公正証書遺言の作成の依頼をします。
公証人が遺言証書の案を作成してくれますので、内容を確認し、修正があれば修正を行います。
遺言証書の案が決まったら、実際に公正証書遺言を作成する日時を決めます。
基本的には遺言者、証人2名と共に公証役場へ行き、公証人と4名で行います。
遺言者は氏名、住所、遺言の内容を公証人へ口述し、事前に作成した案と内容に間違いがないかを遺言者本人、公証人、証人2名が確認し、署名捺印することで完成します。
遺言者が病気等で公証役場へ行くことが困難なときには、公証人が遺言者のもとへ出張してもらえます。(出張料が必要)
公正証書遺言は原本、正本、謄本という3部が作成され、原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者が保管することになります。
公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言の作成にかかる費用は、公証役場への手数料、書面の発行料が必要です。
公証役場への手数料は相続財産の価額によって決まります。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
上記の額を基本として計算されます。
なお、1億円以下のときは、上記の額に11,000円が加算されます。
また、公証役場へ行くことが難しい方の場合、公証人が出張しての作成も可能です。
※公証人の出張料が別途かかります。
ご依頼いただいた場合
公証役場への手数料のほか、当事務所の報酬が必要となります。
また、証人2名が必要ですので、証人2名の手配が必要な場合、証人2名分の報酬が必要です。
公正証書遺言作成 | ¥110,000 |
証人代行1名につき | ¥16,500 |
証人は守秘義務のある行政書士等の専門家を2名ご紹介いたします。
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- 着手金の入金が確認できましたら着手とさせていただきます。
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