ペットショップ、ペットシッター、ペットホテルなどで開業するためには
第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。
登録を受けるためには保健所や動物愛護センターへ必要書類を作成して申請を行います。
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第一種動物取扱業の登録申請について
まず最初に、動物取扱業の申請は営利目的か非営利目的によって、登録または届出が必要です。
事業内容が営利目的の場合・・・・第一種動物取扱業の登録
事業内容が非営利目的の場合・・・第二種動物取扱業の届出
※登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
また、登録内容の変更を届出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の規制を受けます
事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。
動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取扱いが求められます。
登録に必要な要件を満たしたうえで、登録申請を行いましょう。
登録を受けるためには事業所が管轄する保健所(場所によっては動物愛護センター)へ申請書類を提出し、登録証の交付を受けることになります。
申請の流れ
申請から営業開始までの流れを各ステップで説明します!
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1申請準備
要件に適合しているかどうか確認します。保健所等へ事前相談をします。
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2登録申請
窓口へ直接提出になります。次ステップの営業所調査の日程もこのときに調整するのが望ましいです。
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3営業所(事務所)の調査
担当者が実際に営業所等を確認します。飼育施設等がある場合、提出した図面をもとに確認調査が行われます。
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4登録完了、登録証の交付
申請から登録完了までの標準処理期間は約7営業日~14営業日です。登録する県によってこの日数は変わります。
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5営業開始
営業所(事務所)の見やすいところへ登録証または標識を掲示しましょう。
営業を開始したあとは
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Ex1動物取扱責任者の研修
毎年度、動物取扱責任者は県による研修を受ける必要があります。
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Ex2報告書の提出
販売などの特定の業種は毎年度、定期報告書の提出が必要です。
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Ex3更新
登録の有効期間は5年です。5年ごとに更新手続きを行います。
申請するうえで必要な要件
申請をするうえで必要な要件は以下の通りです。
都市計画法、建築基準法の確認
申請場所管轄の市役所(都市計画課など)へ事業内容を伝え、開業可能かどうか確認しましょう。
賃貸物件の場合は必ず契約前に確認を!ペットショップなどを開業する際は都市計画法上の規制を受ける可能性があります。事前に確認しましょう。
動物取扱責任者
事業所ごとに動物取扱責任者を選任する必要があります。
動物取扱責任者となれる者は
- 獣医師免許取得者
- 愛玩動物看護士免許取得者
- 半年以上の実務経験又は1年間以上の飼養に従事した経験+学校などの卒業
- 半年以上の実務経験又は1年間以上の飼養に従事した経験+資格などの取得
上記いずれかに該当する者を責任者として選任しなければなりません。
申請の際は証明書等を添付します。資格証明書は原本の提示とコピーの提出が必要となります。
動物取扱責任者の詳細については下記リンク先でご確認ください。
申請する都道府県によっては、登録前に研修の受講が必要となります。
除外基準
以下に該当する者は申請者、当該法人の役員、使用人、動物取扱責任者いずれにもなれません。
- 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 動物愛護法により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
- 第一種動物取扱業者の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
- 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一定の法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
規制を受ける業種
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。
代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養者、飼養施設を持たないインターネット等による販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(「ふれあい施設」を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあい、テーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者 |
競りあっせん業 | 会場を設けて動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼育業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
第1種動物取扱業の登録申請時に提出する書類一覧
申請窓口となる都道府県、保健所等のホームページからダウンロードして作成します。
ひな形のないものについては申請窓口へ問い合わせるとひな形をもらうことができます。
第1種動物取扱業申請書類等一覧
- 第一種動物取扱業登録申請書(種別ごとに必要)
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
- 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業の場合)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業の場合)
- 施設の配置図および平面図(施設がある場合)
- 事業所(飼養施設)の案内図(見取図)
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る)
- 法人にあっては、登記(謄本)事項証明書(会社法人用)
- 法人にあっては、役員(全員)の氏名及び住所の一覧
- 必要に応じて提出を求められた書類
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物についての実施に必要な権限を有する事実(申請者が所有することを証明する書類や借りている場合(例えば、固定資産税・都市計画税課税通知(証明)書、登記事項証明書(不動産用:土地と建物))、建物(土地)賃借契約書など最新版が必要)
- 動物取扱責任者の資格及び実務経験等を証明するもの(最新版)
- 顧客に重要事項を説明する職員(従業員)がいる場合はその人の資格を証明するものが必要
都道府県ごとに提出する書類が異なる場合があります。
賃貸物件の場合、契約書に業務内容の許可がある場合でも、使用承諾書を求められる場合がありますので、事前に準備しておくと申請がスムーズになります。
契約前の賃貸物件で申請しようとする場合、契約時に物件所有者から使用承諾書をいただくことで手間が省けます。
第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う場合
令和2年6月1日の法改正に伴い,それまで犬猫の販売業者のみであった帳簿の備え付けや定期報告の届出の義務の対象の業種と動物種が拡大されました。
対象業種:販売業,貸出し業,展示業,譲受飼養業
対象動物種:哺乳類,鳥類,爬虫類
帳簿
飼養する個体に関して、以下について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
- 品種等
- 繁殖者名等
- 生年月日
- 所有日等
- 購入先
- 販売・引渡し日
- 販売・引渡し先
- 販売・引渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況
- 販売担当者名
- 対面説明等の実施状況等
- 貸出し目的・期間等
- 死亡した場合には死亡日
- 死亡原因
※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
※取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めることとされています。
定期報告届出書
また、毎年度、5月30日までに登録を受けた都道府県に対し、前年度の以下の項目について届け出ることが必要です。
- 年度当初の動物の所有数
- 月毎に新たに所有した動物の所有数
- 月毎に販売等した又は死亡した動物の数
- 年度末の動物の所有数
- 取り扱った動物の品種等
保健所等へ支払う申請手数料
申請時に15,000円~16,000円の申請手数料が必要です。
※都道府県ごとに金額が変わりますのでご注意ください。