埼玉県でコインランドリーを始める場合の手続き

埼玉県でコインランドリーを始める場合の手続き

埼玉県ではコインランドリーを始める場合の保健所の申請や届け出は必要ありません。

ただし、スタッフを配置して受付や洗濯をするような場合は、クリーニング業に該当しますので営業開始前に保健所へ申請が必要です。

※この記事を書いている2024年時点での情報です。将来、条例改正などで、申請が必要となることもあります。

 

お客様が来店し、店舗に設置してある洗濯機や乾燥機を利用するだけのいわゆるコインランドリーである限り、保健所への申請は不要ですが、

書類の提出が全く不要であるかというとそうではありません。

 

コインランドリーに限らず、店舗を始めるときは必ず消防署へ「防火対象物使用開始届」を提出し、消防署の確認をとる必要があります。

「防火対象物使用開始届」を提出後、店舗の検査がありますので、必要な消防設備が揃っていないと追加工事が必要となる場合があります。

そこで、店舗の工事を始める前に消防署へ相談に行き、必要な設備について教えてもらう必要があります。

店舗の場所、大きさ、どんな設備を設置するのか、設備はどこに配置するのかを記載した図面を準備して相談に行きましょう。

 

また、ガスを使用する乾燥機を設置する場合は、火器設備設置届や使用するガスに関する届出の提出も求められます。

使用するガスに関する届出については、契約するガス屋さんでないと詳細がわかりませんので、ガス屋さんに依頼しましょう。

 

また、浄化槽を使用する店舗の場合は浄化槽の容量について市役所の確認が必要となる場合があります。

排水の放流先についても、占用許可や放流同意といった手続きが必要となることがあります。

市役所の環境課などへ確認をとりましょう。

 

新築工事を行う場合は、そもそも建築できる場所なのか、都市計画課などへ相談します。

用途地域によって制限を受ける場合がありますので、必ず確認をしましょう。

 

まとめ

埼玉県でコインランドリーを始める場合、保健所への申請は必要ないが、消防署や市役所へ書類の提出が必要となる。

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