一定戸数以上の賃貸住宅を管理するためには賃貸住宅管理業の登録が必要です。

令和2年に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が施行されました。

それに伴い、令和3年3月1日をもって、「国土交通大臣告示に基づく賃貸住宅管理業者登録制度」は廃止されました。

 

令和3年6月以降は新制度となる賃貸住宅管理業の登録が必要となります。

旧制度での登録が引き続き有効となることはありません。

 

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登録が必要な事業者とは

賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理を除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業登録が義務付けられています。

令和3年6月15日から申請が可能となっています。

管理戸数200戸未満の業者でも登録することが推奨されています。これは管理業者とオーナーとのトラブルを未然に防ぐためとされています。

 

法人での登録の場合、法人単位での登録となります。

本店・支店含めて一括での登録となります。

 

 

業務管理者

営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置しなければなりません。

  • 管理業務に関する2年以上の実務経験(実務の経験に代わる講習を修了している者も対象)+登録試験に合格した者(※2)
  • 管理業務に関する2年以上の実務経験(実務の経験に代わる講習を修了している者も対象)+宅建士+指定講習を修了した者

※2:令和2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、令和4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなします。→この制度は令和4年6月15日に終了となりました。

 

 

登録の方法

賃貸住宅管理業登録等電子申請システムによる電子申請が原則になります。

※GビズIDのプライムアカウントが必要です。

登録の方法はこちらを参考にしてください

参考電子申請に必要となるGビズIDの取得の仕方【取得の手順も公開】

申請もデジタル時代、行政サービスも電子申請が増える時代となります。 電子申請に必要となるGビズIDを実際に取得するまでの手順などをご紹介します。 特に補助金申請では必須になることが多いため、補助金申請 ...

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郵送も可能ですが、電子申請による申請が早く処理されます。

郵送に必要な書類はホームページからダウンロードの他、国土交通省の各土地整備局等で配布しています。

 

官公署へ提出する書類作成及び提出(電子申請を含む)を代理することは法律上行政書士のみが可能です。

 

電子申請ステップ

step
1
GビズIDの登録(登録済みの方は次へ)

行政書士へ登録の代理依頼をする場合でも、GビズIDプライムアカウントが必要です。

GビズIDプライムアカウントの作成方法

 

step
2
業務管理者になるための要件の確認と準備

講習の受講、終了が必要な場合は事前に受講し、修了しておきます。

 

step
3
添付に必要な書類の準備と登録免許税の納付

各種証明書などの準備をします。

添付する書類はPDF化します。

 

step
4
電子申請システムで申請

必要事項を入力することで申請書が作成できます。

必要な書類を添付後、申請ボタンをクリックすることで申請を行います。

利用可能時間:7時~24時

毎月第4水曜日9:00~17:00はシステムメンテナンスのため利用不可

 

標準処理期間(申請から結果がわかるまでの一般的な期間)

申請受理から90日間です。(90営業日以内に許可か不許可の結果が出ます。)

※不備や追加資料が必要な場合、その補正期間は含まれません。

 

有効期限

賃貸住宅管理業登録の有効期限は5年です。

更新申請は有効期間が満了する日の90日前から30日前までに行う必要があります。

更新申請を行わなかった場合、有効期限の満了と共に登録が抹消されますのでご注意ください。

 

登録にかかる費用

登録の際は登録免許税9万円が必要です。

 

郵送による場合の必要書類一覧

  • 登録申請書1面~6面
  • 略歴書
  • 相談役及び顧問
  • 100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者(法人の場合)
  • 業務の状況に関する書面
  • 業務管理者の配置状況
  • 誓約書:法人
  • 財産に関する調書:個人のみ
  • 誓約書:個人

 

登録後の手続き等

登録後は変更があった際の届出や毎事業年度の報告書の提出、標識の掲示などの義務が発生します。

 

変更の届出

登録後に生じた変更事項は変更があった日から30日以内に届出をする必要があります。(廃業も同様)

 

業務等状況報告書の提出

毎事業年度の終了後3月以内に業務及び財産の分別管理等の状況を報告する必要があります。

 

標識の掲示

登録後は事業所ごとに標識を見やすい場所に掲示する必要があります。

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