【第一種動物取扱業】動物取扱責任者の資格要件、実務経験について

ペットビジネスを行ううえで必要な第1種動物取扱業。

第一種動物取扱業を行う場合、事業所ごとに動物取扱責任者を置く必要があります。

動物取扱責任者は生命たる動物を扱うプロです。

環境省の定めた一定の資格、知識、実務経験が必要となります。

第一種動物取扱業における動物取扱責任者について解説します。

 

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動物取扱責任者

動物取扱責任者となるためには選任要件、資格要件を満たした者を管轄の保健所(動物愛護センター)へ届出ることが必要です。

 

動物取扱責任者の選任要件

  • ひとつの事業所に1人置くこと
  • 常勤の職員であること
  • 他の事業所と兼任しないこと
  • 1年に1回、登録した市が開催する動物取扱責任者研修を受講できること
  • 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者でないこと
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
  • 動物関連法規に違反して罰金以上の刑に処されていないこと

第一種動物取扱業を取得するためには、上記全てに従い動物取扱責任者を選任する必要があります。

同一事業所内であれば、1人が複数の業種の動物取扱責任者を兼任することができます。

 

動物取扱責任者の資格要件

動物取扱責任者の資格要件として、以下の4種類のうち1つに該当する必要があります。

  1. 獣医師 (国家資格)
  2. 愛玩動物看護士 (国家資格)
  3. 資格+実務経験
  4. 卒業+実務経験

3の資格については環境省が定める一定の資格となります。

自治体ごとに認められる資格もありますので一覧表に記載のないものについては個別に確認が必要です。

④の学校卒業の場合、取得しようとする動物取扱業の種類に合致したカリキュラムであるかどうかが必要となります。

動物取扱責任者となれるかどうかは提出した書類をもとに保健所(動物愛護センター)に判断されます。

 

改正前までの基準で動物取扱責任者として登録を受けている場合で上記4種類の基準を満たしていない場合は令和5年5月31日までにこの基準を満たす必要があります。

改正前は資格、卒業、実務経験のうちいずれか1つに該当することで動物取扱責任者となれましたが、国家資格所有者以外は資格もしくは卒業+実務経験と2つの要件が必要となりました。

 

動物取扱業施行規則より抜粋【根拠条文】

動物取扱責任者の選任

第9条 動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。

一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

イ 獣医師法の免許を取得している者であること。

ロ 愛玩動物看護師法の免許を取得している者であること。

ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。

ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

二 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。

 

実務経験について

前述の資格要件③、④の場合には、実務経験が必要となります。

この実務経験は動物取扱業の登録申請を行おうとする種類と同じ種類の実務経験が必要となります。

実務経験とは

第一種動物取扱業の登録を受けたい場合、自治体の登録を受けている第一種動物取扱業者のもとで職員としての6カ月以上の実務経験が必要となります。

また、取得予定の種別と同様の種別を取得した事業者である必要があります。例として販売を取得したい場合は販売で登録している事業者での実務経験です。

例えば

第一種動物取扱業の保管を取得したい場合、第一種動物取扱業の保管を取得している(た)事業者の元での実務経験証明書が必要ということです。

 

  • 第一種は第一種、第二種は第二種
  • 保管や販売などの種類

それぞれ同じ必要がある。ということです。

 

令和2年6月の法改正により

取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験も要件の一つとなりました。

何を同等と認められるかは保健所(動物愛護センター)の判断となりますので、申請前に確認を取る必要があります。

ただし、ペットの飼育経験は含まれません。

 

証明証等の提出書類

申請の際には添付書類として以下のものを提出します。

  • 資格証明証・・・取得した資格ごとに合格証明証や資格者証などを提出。
  • 卒業証明証・・・卒業した教育機関に発行してもらう。
  • 実務経験証明書・・・実際に実務経験を得た第一種動物取扱業者に発行してもらう。

なお、資格、卒業の証明証は原本を提示のうえ、コピーを提出となります。

 

動物取扱業登録申請について

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