お酒をメインに提供する営業形態の飲食店が0時以降もお酒を提供するためには事前に警察署へ届出が必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業届を出さなければならないのは知っていても、具体的な手続きや必要書類などが分からず、深夜営業を諦めてしまう店舗が少なくありません。
また、届出をせずに営業をしてしまうと罰則や営業停止の措置が取られるため、事前に正しい手続きを行うことが極めて重要です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは
深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは、主に酒類を提供して営む飲食店が、0時以降にアルコールの提供を行うために、都道府県の公安委員会に提出する書類のことです。
飲食店ですから、通常の飲食店営業許可の取得も必要となります。
バーや酒場等、主に酒類を提供して営む飲食店営業が深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供する場合に必要で、
ラーメン屋や定食屋、レストラン等の、食事を主に提供する飲食店は、届出不要となります。
この届出書類には、店舗情報や営業時間などが記載されているため、公安委員会などの関係機関が把握しやすくなり、深夜営業に関するトラブルの防止にもつながります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出の手続き
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 各種図面 (営業所平面図、営業所求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図)
- 個人の場合は住民票(本籍入り)の写し
- 法人である場合は、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍入り)の写し
書類の中では、特に図面の作成の難易度が高く、原状との整合性、正確性が求められます。
自分で提出したけど、図面を作り直せと言われて諦めたという方もいるほど、難しい書類となります。
【営業が禁止されている主な住居地域】
そもそも、営業が禁止されている地域もあるため、出店する前に確認をしておく必要があります。
一部例外もありますが、基本的に下記のような住居系の用途地域では許可がとれません。物件の賃貸借契約を結ぶ前に用途地域を確認しておく必要があります。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
店舗の契約、内装工事をして保健所の許可もとった。
深夜の営業もしたいからと警察署へ相談にいったところ、そもそも深夜営業できない場所であったため、深夜営業できずに移転を余儀なくされた。
といったケースもよくあります。
計画の時点で出店場所の調査を行う必要があります。
営業所の構造、設備について
深夜酒類提供飲食店営業には一定の基準があります。
- 客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること。(客室の数が1室のみである場合は除く)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠設備を設けないこと。(営業所外に直接通ずる客室の出入口については除く)
- 営業所内の照度が、20ルクス以下とならないような構造又は設備であること。
- 深夜において客に遊興をさせないこと。
- 営業所周辺における騒音又は振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
等の基準がありますので、営業形態により深夜酒類提供飲食店営業なのか、風俗営業なのかを選択する必要があります。
風俗営業との違い
客の接待をして飲食させる場合、一定の明るさでの営業などには【風俗営業許可】が必要です。
風俗営業許可の場合は0時(地域によっては1時)~6時まで営業が禁止されています。
営業スタイルによって深夜酒類提供飲食店営業なのか風俗営業許可なのかを選択することとなります。
深夜酒類提供飲食店営業→0時以降も営業できるが接待営業はできない。
風俗営業許可 →0時以降は営業できないが接待営業ができる。
風俗営業とは
風俗営業、特定遊興飲食店営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。
風俗営業の種類は以下のようなものがあります。
1号営業 接待飲食等営業
キャバレー、料理店、社交飲食店 キャバレー、待合、料理店、カフェ その他設備を設けて客の「接待」をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を「10ルクス以下」として営むもの(1号以外のもの)
3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
4号営業 マージャン店、パチンコ店等
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
これらの営業は0時(地域によっては1時)~6時まで営業が禁止されています
このほか性風俗特殊営業があります。
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