飲食店営業許可は行政書士相川事務所へ

飲食店営業許可の取得は行政書士相川事務所までご相談ください

レストランや定食屋、カフェなどを始めたいという場合、保健所へ飲食店営業許可の申請を行います。

まずは保健所へ図面を持っていき、相談を行うところから始めます。

飲食店を開店するためには多額の資金が必要となるため、同時に融資申請を行う場合、事前に計画を立てて準備を行う必要があります。

特に未経験から飲食店を始めるような場合、融資を受けるためにはかなりハードルが高いため、綿密な計画と準備が必要です。

 

飲食店営業許可を取るためには

そもそも飲食店が開業できる場所なのか、建築基準法や都市計画法などの法令で制限を受けていないか確認する必要があります。

ほとんどの地域で飲食店は営業できますが、一定の制限を受ける地域もあります。

新築店舗の建設から始める場合は、確認申請や排水を行うための許可等も必要になりますので、建築士へ相談しながら進めます。

貸店舗で前のお店が飲食店だったとしても、その後の法令や条例の改正などの事情によって、申請のときには営業不可となっている場合もありますので、賃貸借契約をする前に市役所などで確認する必要があります。

また、前のお店が飲食店でない場合は特に浄化槽の適合やグリーストラップの設置の有無などの確認が必要です。

 

その他注意点は以下のとおりです。

お酒を提供する場合 提供方法によっては販売許可が必要となります
カラオケ設備を設置する場合 環境課等から別途指導を受ける必要があります
接待営業 警察署から許可を取得する必要があります
午後0時以降のお酒の提供 お酒を主に提供するバーなどは警察署から許可を取得する必要があります

 

飲食店内での喫煙について(健康増進法)

健康増進法の改正により2020年4月1日から飲食店は原則屋内禁煙となりました。

これ以降、店内でお客さんに喫煙させるためには専用の喫煙室等の設置が必要です。

2020年4月1日時点で営業している一定の規模の小さい既存飲食店は、経過措置として一定条件のもと屋内喫煙が可能です。

 

シーシャバーやシガーバーなど店内全室で喫煙可能な飲食店を始めるためにはたばこ小売(又は出張)販売許可の取得が必要となります。

たばこ小売(又は出張)販売許可がない店舗では全室喫煙可能とすることはできません。

喫煙区画を設置しない、全室喫煙可能な店舗として営業するためには、たばこの販売許可があることが前提条件となります。

 

飲食店営業許可申請~許可証受領までの流れ

飲食店を開業する際は、店舗の内装工事などを行うことがほとんどです。

そのため、工事前に平面図を作成し、保健所へ相談を行います。

要件に適合した工事内容でなければ、許可がおりません。

事前相談を行わずに工事をしてしまうと、場合によっては工事のやり直しとなることもあります。

 

step
1
保険所へ事前相談をします。

内装工事前に平面図などを持参のうえ、保健所へ相談します。

工事後に適合しない施設であると工事のやり直しになってしまいます。

工事に着手する前に保健所へ相談するのが望ましいです。

 

内装設備については下記のような内容を確認することが多いです。

  • シンクが基準に沿っているか。2槽シンク(水、お湯の蛇口がそれぞれ独立しており、両方のシンクにそれぞれ水、お湯を注げるシンク)であり、1槽のサイズが幅45センチ×奥行き36センチ×深さ18センチ以上が必要です。
  • 調理場とお手洗いに手洗い場が設置されているか。手洗い場は手洗い用の洗剤が入った容器が固定されていなければなりません。
  • 調理場と客席エリアが分かれているかどうか。ドア等で区切られている必要があります。
  • 冷蔵庫に温度計が設置されているかどうか。そとから温度が確認できる必要があります。
  • 食器棚に戸が付いているかどうか。(食器にホコリ等が付かないように)
  • 給湯器が設置されているかどうか。
  • 調理場にフタ付きのゴミ箱があるかどうか。
  • 調理場の床が清掃しやすいかどうか。防水性のある床である必要があります。

基準に適合できるような内装工事をしておく必要がありますので事前相談が必須となります。

 

step
2
食品衛生責任者を取得します。

調理師免許などがあれば食品衛生責任者の講習は不要です。

 

カラオケ等の音響機器を設置する場合、「深夜営業騒音指導結果報告書」により指導を受ける必要があります。

指導課は市町村により異なりますので、保健所にお問合せください。

 

step
3
内装工事

事前に相談した内容と変更がある場合はその都度、保健所へ相談しましょう。

 

step
4
必要書類をそろえて、飲食店営業許可の申請書類等を提出します。また、施設検査の予約を行います。

必要書類等については以下のとおり

  • 食品営業許可申請書(インターネットでダウンロード可能)
  • 営業設備の大要(施設の平面図及び案内図)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • 法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(法人で申請する場合)
  • 申請手数料(申請する場所によって異なります)
  • 水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合は水質検査成績書
  • 食品衛生責任者と従業員の保菌検査の記録
  • 食品衛生管理(HACCP)の計画書・記録
  • 深夜営業騒音指導結果報告書(カラオケ装置等の音響機器を設置して深夜に営業をする場合)

 

step
5
施設の検査…基準に適合しているか現地で確認してもらいます。

事前相談がしっかり行われていれば、10分~20分程度で完了します。

 

step
5
営業許可書の交付

検査完了からおよそ1週間程度で許可証が交付されます。

 

step
5
営業開始

step5の施設の検査の時点で、保健所職員からいつから営業可能か教えてもらえますので、検査時にお問い合わせください。

②の申請からおおよそ2~3週間程度を要します。

 

食品衛生責任者について

飲食店営業許可を取得するためには、以下のいずれかの条件を満たす食品衛生責任者を設置する必要があります。

  • 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等の有資格者
  • 都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

 

食品衛生責任者となるには一定の資格、もしくは講習の受講が必要です。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師などの有資格者
  • 食品衛生責任者養成講習会受講者など

食品衛生責任者養成講習会は一般社団法人埼玉県食品衛生協会が実施しています。(埼玉県の場合)

同協会のホームページをご覧ください。

受講の申込はがきや講習会日程表は保健所にもありますので、お問合せください。

 

現在はどの県で受講しても大丈夫です。

受講料は全国平均でおおよそ1万円です。

講習会は1日かかります。約6時間の講習です。

外国籍の方も受講可能です。講習会は全て日本語ですので、日本語が理解できることが条件となります。

 

会場受験以外に、ネット受講も可能です。

ネット受講の最大のメリットは講習日に融通が利くという点です。

会場受講の場合、2~3カ月後の受講を予約することがほとんどですが、ネット受講であれば数日後に受講が可能となります。

お急ぎの場合、ネット受講をオススメします。

 

腸内細菌検査成績書

食品衛生責任者と調理場に立つスタッフ全員分が必要ですので、内科や検査機関等へ行き、事前に準備してください。

有効期間は6ヶ月以内です。

 

HACCPに沿った衛生管理

申請の際、「HACCPに沿った衛生管理」の作成が必要です。

これは食品の衛生管理についての計画書です。

火を通す食品や通さない食品など、それぞれの保管、仕入れ方法などの計画を作成しますので、どんなメニューを提供するのか決めておく必要があります。

 

消防署への届出

飲食店営業許可を取得するためには他にも必要な手続きがあります。

店舗を出店する際は消防署への防火対象物使用開始届、防火対象物工事等計画届出書などの提出が必要です。

また、一定規模の建物の場合、防火管理管理者専任届と消防計画の作成が必要となります。

この場合、防火管理者の資格を取得するなど準備が必要です。

 

保健所への事前相談と並行して消防へも図面を持ち込み事前相談を行います。

収容人数や設備などから必要な消防設備の打合せを行います。

これを怠ると、工事後に消防署から指摘され、追加工事を行う事態となる可能性があり、せっかく営業許可をもらっても営業できない事態となることがあります。

 

夜間にカラオケを使用する場合

店内にカラオケ施設を設置して夜間(午後10時から翌日午前6時)に営業する場合は、別途 深夜営業騒音指導結果報告書 を提出する必要があります。

役場の環境課などから指導を受け、報告書を発行してもらいます。

 

水質検査成績書

水道水以外の水を使用の場合は水質検査成績書の提出が必要となります。

水質検査を行っている試験場へ使用する水を持ち込み検査をしてもらうこととなります。

詳しい検査方法は試験場へお問い合わせください。

 

0時以降にアルコール提供をしたい

食事をメインに提供する飲食店以外で、アルコール類をメインに扱うバーなどの営業形態の場合で0時~6時まで営業をするためには

営業開始の10日前までに深夜酒類提供飲食店営業開始届警察署へ提出する必要があります。

 

接待を伴う営業形態の場合

お客様に接待を伴う場合は、風俗営業の許可申請が必要となります。

なお、風俗営業の許可を取得する場合は基本的に0時以降の営業ができません。

それに対して前述の深夜酒類提供飲食店営業開始届の場合は0時以降の営業ができます。

バーなどお酒をメインで扱う営業の場合、接待を伴うか、0時以降も営業するかで必要な許可が異なります。

 

申請に必要な書類

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の大要
  • 平面図
  • 案内図
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本提示)
  • 水道水以外の水を使用の場合は水質検査成績書
  • 深夜営業騒音指導結果報告書(カラオケ装置等の音響機器を設置して深夜に営業をする場合)
  • HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
  • 腸内細菌検査成績書(食品衛生責任者と調理場に立つスタッフ全員分)
  • 申請手数料(申請する県ごとに変動あり)

 

埼玉県の保健所一覧

さいたま市保健所 さいたま市
川越市保健所 川越市
川口市保健所 川口市
越谷市保健所 越谷市
南部保健所 蕨市、戸田市
朝霞保健所 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
春日部保健所 春日部市、松伏町
草加保健所 草加市、八潮市、三郷市、吉川市
鴻巣保健所 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
東松山保健所 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村
坂戸保健所 坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町
狭山保健所 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
加須保健所 行田市、加須市、羽生市
幸手保健所 久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町
熊谷保健所 熊谷市、深谷市、寄居町
本庄保健所 本庄市、美里町、神川町、上里町
秩父保健所 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

 

群馬県の保健所(保健福祉事務所)一覧

前橋市保健所 前橋市
高崎市保健所 高崎市
渋川保健福祉事務所 渋川市、北群馬郡
藤岡保健福祉事務所 藤岡市、多野郡
富岡保健福祉事務所 富岡市、甘楽郡
安中保健福祉事務所 安中市
吾妻保健福祉事務所 吾妻郡
利根沼田保健福祉事務所 沼田市、利根郡
伊勢崎保健福祉事務所 伊勢崎市、佐波郡(玉村町)
桐生保健福祉事務所 桐生市、みどり市
東部保健福祉事務所 太田市
館林保健福祉事務所 館林市、邑楽郡

 

申請手数料

保健所へ支払う申請手数料は都道府県によって16,000円~19,000円前後です。

埼玉県 17,600円
群馬県 16,000円

 

当事務所のご案内

当事務所の相談料は無料です。

営業日時は平日 9:00~18:00です。

事前にご予約いただければ休日祝日、夜間のご相談も可能です。

平日のお仕事で忙しくてもお気軽にご相談いただけます。

工事業者のご紹介もできますので、資金準備から工事の手配、許可の取得まで全てお任せください。

日本政策金融公庫の創業融資の創業融資についてはこちら

 

当事務所の行政書士報酬

インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。

したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。

※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。

 

飲食店営業許可申請 60,000円~(規模に応じて)
深夜酒類提供飲食店営業 100,000円~(規模に応じて)
防火対象物使用開始届 30,000円~(規模に応じて)
図面作成のみ 30,000円~(規模に応じて)
必要経費(郵送料、交通費) 実費
各種証明証取得費用(別途ご依頼いただいた場合) 1枚あたり3,000円

※申請手数料は申請前にお預かりいたします。

※各種公的書類取得費用、交通費が別途必要です。

※営業形態や店舗規模による書類作成の難易度によって金額が異なります。

 

ご依頼の流れ

step
1
まずはお問い合わせください。

お問い合わせフォームより、ご相談内容、ご連絡先などをご記入いただき送信してください。

面談のスケジュール調整を行います。

step
2
面談・ヒアリング

ご相談内容について、お話をお聞きします。

必要な手続き、当事務所の報酬額の見積りなどをご案内いたしますので、ご納得された場合は正式にご依頼ください。

step
3
業務委託契約

ご依頼いただいた業務についての内容や、お支払い方法などを記載した契約書を作成いたします。

step
4
工事内容の打合せ・図面の作成

店舗予定地で採寸を行い、おおよそのレイアウトを決めます。

事前相談に使用する図面を作成します。

工事内容とレイアウトが決まるまで工事業者との打合せに同行します。

step
5
事前相談

保健所等で事前相談を行います。

不足している設備や不明点などをここで解決しておくことで、手続きがスムーズに進みます。

事前相談が完了次第、工事の着工をしてください。

step
6
必要書類の収集、申請書類等の作成

申請に必要な書類の収集を行い、申請書類を作成いたします。

step
7
委任状への押印、必要費用のお支払い

申請書類の作成が終わり、申請準備が整いましたら、委任状へ押印いただきます。

行政窓口へ支払う申請手数料や諸経費をお支払いいただきます。

step
8
申請

お支払いの確認ができましたら、申請書の提出をいたします。

申請書の提出時期は、工事の完了及び引渡し日が確定してからとなります。

検査立ち合いが可能な日程を確認のうえ、引渡し日10日程度前までに提出します。

step
9
検査立ち合い・補正対応

検査の立会に同行します。

代理人のみでの立会も可能な場合がありますが、できるだけ検査時に指摘があった場合にすぐに対応が可能な方が立ち合いをしてください。

検査の結果、申請書類について、補正を求められることがあります。

補正を求められた場合は全て当事務所で対応いたします。

step
10
許可証の受領

許可証を受領します。

代理受領、申請者のみの受領、郵送など受領方法は申請窓口によって決められています。

代理受領が可能な場合は当事務所で許可証を受領します。

step
11
許可証等のお渡し

許可証に加え、申請時に作成した申請書類の副本などをお渡しいたします。

step
12
当事務所報酬のお支払い

許可証と一緒に請求書をお渡ししますので、請求日より1ヶ月以内にお支払いください。

step
13
アフターフォロー

許可取得後の必要な手続きなどをご案内いたします。

許可の多くは有効期限がありますので、不要でない限り、有効期限が迫ってきた時期にご案内をお送りいたします。

 

お問い合わせ・ご依頼

下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お急ぎの場合は 090-1032-9457 までお電話ください。

※打合せ、会議等へ出席している場合は電話に出られませんので、ご了承ください。

     

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