法人を設立で最も多いのが株式会社の設立です。
株式会社を設立するために必要なことを解説します。
株式会社を設立するまでの流れ
株式会社を設立するには
- 定款を作成する
- 定款を公証役場で認証してもらう
- 設立登記をする
- 必要な届出をする
という4つになります。
定款を作成する
定款とは設立する株式会社のルールです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
などを定めたものです。
注意点
会社名
会社名が商標登録されていた場合、社名として使用できなくなる可能性がありますので、トラブルを避けるためにも事前に調べておく必要があります。
また株式会社は必ず社名に【株式会社】を入れなければなりません。
目的
会社が何をする会社なのかを定めておきますが、目的で注意すべきことは事業を行ううえで、許認可が必要となる場合です。
許認可取得の際には会社目的にその取得する許認可に関する事業内容が記載されている必要があります。
事業内容の記載がない場合は許認可取得ができない場合が多いため
将来を見据えてどんな業務を行っていくのかをじっくり考えることが大切です。
作成した定款を公証役場で認証してもらう
株式会社の設立手続きで必ず必要なことが定款を公証人に認証してもらうことです。
事前に公証役場へ認証手続きの依頼と予約を行い、予約した日に公証役場で定款の認証をしてもらいます。
このとき公証役場で支払う費用は公証手数料と印紙代となります。
公証手数料
公証手数料は資本金の額によって以下のとおりとなります。
- 資本金100万円未満・・・30,000円
- 資本金100万円以上300万円未満・・・40,000円
- 資本金300万円以上・・・50,000円
令和4年1月1日から上記の額に変更となりました。
印紙代
印紙代は40,000円となります。
この印紙代については定款を電子定款という方法で作成することで節約することができます。
電子定款を作成するためには電子証明書を発行する必要があります。
マイナンバーカードを使用することで自分で発行することができます。
謄本発行代等
公証役場で発行してもらう定款の謄本代です。
必要に応じて発行してもらいましょう。
登記手続きや銀行口座の開設時に使用します。
費用は1,000円~2,000円くらいです。
また、電子定款での認証の場合はデータの保管料と保存用のCD-Rが必要となります。
資本金の払い込み
定款の認証が完了したら次に行うことが資本金の払い込みです。
設立手続きを行う者(発起人といいます)が資本金となるお金を発起人の口座へ振り込み、その証明書を発行することが必要となります。
自分で自分の口座へ振込むという作業です。
設立登記
定款の認証、資本金の払い込みが完了したらいよいよ設立登記を行います。
設立登記は定款などの必要書類を揃えて法務局へ申請をすることでできます。
ここで法務局へ登録免許税というものを支払います。
事業を行っていくと必ず出てくるのが登録免許税です。
株式会社の設立登記時に支払う登録免許税は15万円です。
登記手続きと一緒に会社の実印などの登録行います。
この時までに会社印を準備しましょう。
会社印は会社実印、銀行印、角印の3本セットを準備することが多いです。
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自分自身を証明してくれる印鑑、まず自分には似合って、立派すぎない印鑑を選びましょう。
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登記申請は司法書士のみが扱える業務となりますので、専門家に依頼する場合は司法書士へ依頼をしてください。
当事務所では提携先の司法書士事務所をご紹介が可能です。
もちろん、ご自身で手続きは可能ですが、専門家である司法書士への相談がオススメです。
役場等へ必要な届出を行う
設立登記の完了後、税金関係の届出と社会保険関係の届出を行います。
会社の登記手続きが完了すると会社の全部事項証明書というものが発行できるようになります。(よく、会社謄本と呼びます)
これを持って、まずは税務署や市役所の税務課へ法人設立届など、税金に関する書類を提出します。
税務署への手続きが終わると、法人口座の開設が可能となりますので、銀行へ法人口座の開設を依頼しましょう。
従業員を雇用する場合は労働基準監督署、公共職業安定所への届出が必要です。
また、代表を含めた役員の報酬を決めたうえで、年金事務所への届出を行います。
これらの届出手続きはそれそれ所定の期限が決められていますので早めに準備しましょう。
行政書士は定款作成及び認証の代理が可能です。
法人設立後に許認可の申請が必要な場合は行政書士へ定款作成を依頼するのがお勧めです。
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