建設業の許可を取得する要件の1つとして「経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること」があります。
各要件と申請に必要な書類について見ていきます。
また、申請する各都道府県によって提出する書類の詳細が異なりますのでご注意ください。
管理責任者としての経験を有する者
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていることとして、次の1か2に該当する経験を持った人材が必要です。
1.常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること
許可を受けようとする者の常勤役員等のうち1 人が次のいずれかに該当すること。
- 建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ。)5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
法人の場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤である役員です。
個人の場合においてはその者又は支配人です。
2.常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと
常勤役員等のうち1人が次のア又はイに該当
- ア 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者
- イ 建設業に関し2年以上の役員等としての経験を含む、5年以上の役員等の経験を有する者
かつ、次のウ、エ及びオの経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること
- ウ 財務管理の業務経験(当該業者における5 年以上の建設業の業務経験に限る)
- エ 労務管理の業務経験(当該業者における5 年以上の建設業の業務経験に限る)
- オ 業務運営の業務経験(当該業者における5 年以上の建設業の業務経験に限る)
「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をさします。
「直接に補佐する」とは、常勤役員等(ア又はイに該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをさします。
申請時に提出する書類
管理責任者としての経験を証明する書類として提出します。
証明者が建設業許可業者であるかどうか、個人事業主の経験、法人役員の経験を証明するかによって提出する書類が異なります。
証明者が建設業許可業者で、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を証明する場合
個人の場合
個人としての経験(個人事業主が証明者)
事業主として事業を実施していたことが確認できる書類として次のいずれかとなります。
- 許可行政庁の受付印がある許可申請書の副本
- 証明期間中全ての所得税確定申告書控(税務署等の受付印のあるもの又は電子申請をしたことがわかるもの)の写し又は所得証明書(原本)
法人の場合
法人の役員としての経験(法人が証明者)
法人の役員として在籍していたことが確認できる書類を提出「履歴事項全部証明書」
履歴事項全部証明書の役員欄で必要な期間分を確認できない場合は「閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本」を追加
証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写し等)
証明者が建設業許可を受けていない業者で、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を証明する場合
個人の場合
個人としての経験(個人事業主が証明者)
証明期間中全ての所得税確定申告書控(税務署等の受付印のあるもの又は電子申請をしたことがわかるもの)の写し又は所得証明書(原本)
工事実績を確認できる書類
法人の場合
法人の役員としての経験(法人が証明者)
法人の役員として在籍していたことが確認できる書類を提出「履歴事項全部証明書」
履歴事項全部証明書の役員欄で必要な期間分を確認できない場合は「閉鎖事項全部証明書及び閉鎖登記簿謄本」を追加
証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写し等)
工事実績を確認できる書類
施行令第3条に定める使用人としての経験(支配人としての経験を含む)
施行令第3条に定める使用人としての経験(支配人としての経験を含む)
施行令第3条に定める使用人であった期間を確認するための書類で次のいずれかのもの(いずれも許可行政庁の受付印があるもの)を提示
- 在職期間内の許可申請書の副本
- 施行令第3条の使用人の新任及び退任の変更届出書の副本支配人であった期間を確認するための書類を提出
履歴事項全部証明書
許可業者における許可期間中の経験については、工事実績を確認できる書類
建設業法施行令第3条
(使用人)第三条 政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
証明者が建設業許可業者で、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験
法人の役員に次ぐ職制上の地位での経験(法人が証明者)
- 役員に次ぐ職制上の地位にあったことを確認するための書類・・・組織図など
- 業務執行を行っていた特定の事業部門が建設業に関する事業部門であったことを確認するための書類・・・業務分掌規程など
- 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って特定の事業部門に関して代表取締役の指揮・命令のもとに具体的な業務執行に専念する者であったことを確認するための書類・・・定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録など
- 役員に次ぐ職制上の地位としての経営管理期間を確認するための書類・・・取締役会の議事録、人事発令書など
証明期間の許可状況を確認できる書類(許可通知書写しなど)
証明者が建設業許可を受けていない業者で、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験
法人の役員に次ぐ職制上の地位での経験(法人が証明者)
- 役員に次ぐ職制上の地位にあったことを確認するための書類・・・組織図など
- 業務執行を行っていた特定の事業部門が建設業に関する事業部門であったことを確認するための書類・・・業務分掌規程など
- 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って特定の事業部門に関して代表取締役の指揮・命令のも
とに具体的な業務執行に専念する者であったことを確認するための書類・・・定款、執行役員規程、施行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録など - 役員に次ぐ職制上の地位としての経営管理期間を確認するための書類・・・取締役会の議事録、人事発令書など
工事実績を確認できる書類
証明者が建設業許可業者で、建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験
個人としての経験(個人事業主が証明者)
個人事業主に次ぐ職制上の地位(事業主補佐等)として事業に従事していたことが確認できる書類 証明期間中全ての個人事業主の確定申告書控(税務署等の受付印のあるもの又は電子申請をしたことがわかるもの)の写し
許可状況を確認できる書類(許可通知書写し等)
証明者が建設業許可を受けていない業者で、建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験
個人としての経験(個人事業主が証明者)
個人事業主に次ぐ職制上の地位(事業主補佐等)として事業に従事していたことが確認できる書類 証明期間中全ての個人事業主の確定申告書控(税務署等の受付印のあるもの又は電子申請をしたことがわ
かるもの)の写し
工事実績を確認できる書類
建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務を担当する者に限る)における経験
役員等の経験が確認できる資料
- 履歴事項全部証明書(閉鎖事項全部証明書等)(法人の場合)
- 確定申告書の控えの写し(事業主の場合)
役員等に次ぐ職制上の地位の経験が確認できる資料
- 組織図など
- 業務分掌規程など
- 事務分掌表など
- 人事発令書、辞令など
工事実績を確認できる資料
常勤役員等を直接に補佐する者の経験(当該業者における5年以上の財務管理、労務管理、業務運営の経験)
常勤役員等を直接に補佐する地位にあることを確認できる書類・・・組織図(全社的なものを含み、常勤役員等と直接補佐する者との関係が明らかになるもの)
補佐者の財務管理(労務管理、業務運営)の経験を有することを確認する書類
業務分掌規程、事務分掌表その他の経験した業務内容が分かる資料
補佐者の財務管理(労務管理、業務運営)の経験期間を確認する書類
人事発令書、辞令その他の経験期間が確認できる資料
工事実績を確認できる書類
証明しようとする期間の全てを含む書類を提出します。
- 一式工事の場合は請負契約書の原本
- 専門工事の場合は契約書、請求書、注文書等で工事内容が明記された原本又は写し及び工事に係る入金記録のある預金通帳(原本)
工事実績を確認できる資料の件数については申請する各都道府県によって異なります。
1枚で1年分を証明できる都道府県もあれば、1枚で1ヶ月分証明となる都道府県もあります。