このページで説明する書類が必要な場面
- 宅建業免許申請 様式番号 第2号 添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 免許取得後 宅建業者が備え付ける書類
- 宅建士 登録申請 ※宅建業の実務経験証明時
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宅建業における従業者名簿
宅地建物取引業法 第10条では、国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
と定められています。
宅建業免許の申請時、免許を受けた後や宅建士登録の際に作成、使用します。
事務所が複数ある場合は、事務所ごとにそれぞれ作成します。
業務に従事する者とは
名簿へ記載するべき対象者は宅建業のみの場合と他の事業を兼業している場合にわかれます。
業者が宅建業のみを営む場合
代表者、役員(非常勤の役員を除く。)及びすべての従業員が含まれ、受付、秘書、運転手等の業務に従事する者も対象となります。
ただし、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい臨時的に従事する者は該当しません。
また、監査役、農業協同組合における監事は該当しません。
業者が他の業種を兼業している場合
代表者、宅建業を担当する役員(非常勤の役員及び主として他の業種も担当し宅建業の業務の比重が小さい役員を除く。)及び宅建業の業務に従事する者が含まれます。
また、業者が宅建業を主として営む場合は、全体を統括する一般管理部門の職員も該当します。
なお、 監査役、農業協同組合における監事は該当しません。
業務の一部を業務委託している場合
近年は、WEB重説が可能となり、重要事項説明をする宅建士を外部へ委託することも増えています。
このような場合は、従業者名簿への記載、従業者証明書の発行が必要です。
自社の宅建士として重要事項説明を行うことは可能ですが、他社の宅建士として重要事項説明を行うことはできませんので要注意です。
重要事項説明を行う宅建業者自身に責任があるということです。
従業者証明書番号
従業者証明書番号の記載方法が間違えていないか確認しましょう。
間違いやすい箇所は下2桁の通し番号です。
番号の振り方について
従業者証明書番号は6桁の数字を割り振ります。
仮に6桁の数字を1、2桁目をAA、3,4桁目をBB、5桁目以降をCCとして説明します。
AABBCCという6桁の数字が従業者証明番号となります。
AA・・・従業者が雇用された年(当初免許時点で従業者である場合は、当初免許の年)の、西暦年の下2桁を記載します。
BB・・・従業者が雇用された月(当初免許時点で従業者である場合は、当初免許の月)を記載します。
CC・・・従業者ごとに、重複がないように代表者から始まる通し番号を振ります。代表者が01となります。
AABBCCという6桁の数字が従業者証明番号となります。
(例)「20 08 09」2020年8月に雇用された通算9人目の宅建業従業者ということになります。
【間違いやすいので注意】
同じ年月に入社した社員のグループごとに1から振るのではなく、年月は関係なく従業者となった順番に通し番号を振ります。
申請時に添付する書類での記入方法
各場面での記載例は以下の通りです。
新規申請の場合
第5桁以下のみ記入してください。
(例)「__ _ _01」
免許通知を受け取ったら、第1~4桁について、当初免許年月を書き加えて事務所へ名簿を備え付けます。
(例)「210201」の場合は、2021年2月に免許を受けた通算1人目の宅建業従事者ということになります。
更新申請・免許換え新規申請の場合
事業者が管理している「従業者名簿」から、 上記の振り方がされていることを確認して、転記します。
主たる職務内容
代表取締役、取締役、政令使用人、専任の取引士、営業、総務、経理、営業事務等を記入してください。
複数の職務を兼ねている場合は、主に行っている職務を記入してください。
宅地建物取引士であるか否かの別
専任の宅地建物取引士の場合は、〇印を記入します。
該当しない者は×印を記入してください。
従業者名簿の記載例
各場面での記載例は以下の通りです。
申請時に提出する従業者名簿
新規申請時に記載する従業者証明番号は下2桁の通し番号のみを記載します。
備え付ける従業者名簿
退職者がいる場合は退職者に使用した番号は欠番とし、新たに雇い入れた従業者へは新しい番号を振ります。
宅建士登録のときに提出する場合など、証明書として提出する場合
余白に「原本と相違ありません」と記載し、社名の記入と代表印を押印して提出します。
従業者番号の振り方に間違いがないかを確認しておきましょう。
代表者から続く通し番号が重複していないかチェックしてください。
保管期間
従業者名簿は最後に記載したときから10年間、保管する義務が発生します。
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